運営規定・重要事項説明書
在宅介護事業所ほ~む運営規定 (介護事業)
<事業の目的>
- 在宅介護事業所ほ~むが開設する在宅介護事業所ほ~む(以下)『事業所』という)が行う指定訪問介護、及び指定介護予防訪問介護の事業(以下『事業』という)、第1号訪問型サービス事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者(以下『訪問介護員』という)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な事業を提供する事を目的とする。
<運営の方針>
- 1 事業所の訪問介護員などは、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般に渡る援助を行う。
2 事業に実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めることとする。
<事業所の名称等>
- 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名 称 在宅介護事業所ほ~む
2 所在地 茨城県筑西市藤ヶ谷1858番地43
<職員の職種、員数、及び職種内容>
- 1 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び事務の管理を、一元的に行うとともに、自らも、事業の提供にあたるものとする。
2 サービスの提供責任者 2名(常勤兼務)
サービスの提供責任者は、利用の申し込みに関わる調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画書の作成等を行う。
3 訪問介護員等 介護福祉士 6名(常勤兼務)
1級課程修了者0名(常勤専従)
2級課程修了者12名(非常勤専従)
訪問介護員等は事業の提供にあたる。
<営業日及び営業時間>
- 1 営業日 月曜日から日曜日とする。(年中無休)
2 営業時間 午前8時から18時までとする。
3 サービス提供時間 午前8時から18時までとする。
4 電話等により、24時間常時連絡可能な体制とする。
<事業の内容及び利用料等>
- 1 指定訪問介護、第一号訪問型サービス事業の内容は次の通りとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、契約者の自己負担額は ( 1 割 ・ 2 割 ・ 3 割 )となります。(*厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)を、事業所の見やすい位置に掲示する。)
指定訪問介護
①身体介護
②生活援助
③通院等乗降介助
第一号訪問型サービス事業
①身体介護(訪問型A事業は除く)
②生活援助
通院等乗降介助
2 次条の通常の業務の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
- 事業所から、片道おおむね10キロメートル未満 1km毎100円
- 事業所から、片道おおむね10キロメートル以上 1km毎100円
(*この場合の交通費も実費の範囲内に設定すること。)
③ 前項で費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
<緊急時における対応方法>
- 訪問介護員等は、事業を提供中に利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡等の措置を講ずる途と共に、管理者に報告しなければならない。日頃から事業所の資料、マニュアル等をよく読んでおかなければならない。
<通常の事業の実施地域>
第8条 指定訪問介護事業の実施地域は筑西市、結城市、下妻市、桜川市とする。
第一号訪問型サービス事業の実施地域は筑西市とする。
<虐待防止のための措置>
第9条 1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)責任者の選定(責任者:田﨑 幸子)
(2)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(年1回)
(3)虐待等に対する相談窓口の設置
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
<感染症の予防、対処方法等>
第10条 事業所管理責任者は、従事者の清潔の保時および健康状態について、必要な管理を行う。特に、従事者が感染源となることを予防するため、消毒・滅菌の徹底、必要に応じて使い捨ての機材の活用を図るほか、使い捨て手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる。
2 業務の提供の際に、感染症の発生した場合は、速やかに事業所管理責任者および家族等関係者に連絡するとともに、主治医および看護職員に連絡し、医師の指示等のもとに必要な措置を講ずる。
3 感染症の発生が疑わしい場合も、発生していないことが明らかになるまでの間、発生したと同様の措置を講じること。
4 必要に応じて保健所の助言、指導を求めること。
5 厚生労働省の作成した、介護職員のための感染対策マニュアルを参照する。
6 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
<災害発生時における対応方法等>
第11条 事業所は、火災・地震・台風による土砂災害など、災害が発生した際は、防災マニュアルを基に迅速に行動し、利用者、職員の安全を確保する。
<その他運営についての留意事項>
1 訪問介護事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
採用時研修 採用後一ケ月以内
継続研修 年6回
2 従業者は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため従業員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とする。書類の保管については、サービス提供終了後5年間保管とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は在宅介護事業所ほ~むと事業所の管理者と協議にもとづいて定めるものとする。
<職場でのハラスメント>
第12条 事業所は、適切な指定訪問介護、第一号訪問型サービス事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。また、厚生労働省の作成した、ハラスメント防止の為のハンドブックを参照する。
<業務継続計画>
第13条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
附則
この規定は平成22年4月1日から施行する。
- 平成26年3月17日一部改定。
- 平成27年8月1日一部改定。
- 平成29年3月3日一部改定。
- 令和4年3月1日一部改定。
- 令和5年6月30日一部改定。
重要事項説明書 (介護事業)
- 事業者
- 法人名 株式会社 たさき
- 法人所在地 茨城県筑西市藤ヶ谷1858番地43
- 電話番号 0296-37-4361
- 代表者氏名 田 﨑 幸 子
- 設立年月日 平成22年2月1日
- ホームページ https://www.home0505.com/
- 事業所の概要
(1)事業所の種類 指定訪問介護事業所(0872700471)
(2)事業所の名称 在宅介護事業所 ほ~む
(3)事業所の住所 茨城県筑西市藤ヶ谷1858番地43
(4)電話番号 0296-37-4361
(5)事業所長 田 﨑 幸 子
(6)設立年月日 平成22年4月1日
3.事業の目的と運営方針
(1)事業の目的
在宅介護事業所ほ~むが行う指定訪問介護、及び指定介護予防訪問介護の事業、
第1号訪問型サービス事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す
る事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者が、要介護状態又
は要支援状態にある高齢者に対し適正な事業を提供する事を目的とする。
(2)運営の方針
事業所の訪問介護員などは、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般に渡る援助を行う。また実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めることとする。
- 事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 〇筑西市、結城市、下妻市、桜川市
〇筑西市(第一号訪問型サービス事業)
(2)営業日及び営業時間
営業日 毎月曜日~日曜日
受付時間 午前8時~午後6時
サービス提供時間 午前9時~午後6時(時間外対応可)
- 職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>
職 種
常 勤
非常勤
管理者
1人(兼務)
サービス提供責任者
2人
介護福祉士
2人
4人
1級課程修了者
2 級 課程修了者
0人
12人
6.サービスと利用料金 (自己負担額は目安です。)
サービスごとの昼間時間帯(午前8時~午後6時)の料金は次のとおりです。
当社のサービス利用料金は、厚生労働省が告示している額です。
※ 地域区分7級地設定により1単位 10.21 円となります。
※ 契約者の自己負担額は ( 1 割 ・ 2 割 ・ 3 割 )となります。
(1)訪問介護サービスの場合 単位:円
身体介護
サービスに要する時間
20分未満
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上(579単位に30分を増すごとに)
自己負担額(1割)
184
275
436
84
自己負担額(2割)
368
550
872
168
自己負担額(3割)
552
825
1308
252
生活介助
サービスに要する時間
20分以上45分未満
45分以上
-
-
自己負担額(1割)
201
248
-
-
自己負担額(2割)
402
496
-
-
自己負担額(3割)
403
744
-
-
身体生活
サービスに要する時間
1時間未満
1時間以上1時間30分未満
-
-
自己負担額(1割)
349
422
-
-
自己負担額(2割)
698
844
-
-
自己負担額(3割)
1047
1266
-
-
通院等 乗降介助
自己負担額(1割)
109
-
-
-
自己負担額(2割)
218
-
-
-
自己負担額(3割)
327
-
-
-
※「サービスに要する時間」とは、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに
要する標準的な時間です。
第一号訪問型サービスの場合 単位:円
種別
項目
保険費用・利用料(注1・2)
緩和したサービスA
週1回程度
1ヶ月 1,058単位
〃
週2回程度
1ヶ月 2,114単位
〃
週3回程度
1ヶ月 3,354単位
現行相当サービス
週1回程度
1ヶ月 1,176単位
〃
週2回程度
1ヶ月 2,349単位
〃
週3回程度
1ヶ月 3,727単位
※週8回のサービス利用が必要な場合は、ケアプランに根拠を記載し、地域包括支援センター
に相談する。
(注1)上記の保険費用・利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら料金も自動的に改訂されます。なお、その場合は事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)本文にも記載の通り、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する
場合は、超えた額の全額をご負担いただくことになりますのでご留意ください。
※ 当事業所は上記介護費のほかに、次の加算が適用されます。
(該当する場合のみ) 単位:円
加算項目
自己負担(1割)
自己負担(2割)
自己負担(3割)
初回加算
200
400
600
緊急時加算
100
200
300
(2) 介護職員処遇改善加算について
※ 介護職員処遇改善加算額及び特定処遇改善加算の算定式
<処遇改善加算Ⅰ> サービス利用総単位数×加算率(13.7%)
<特定処遇改善加算Ⅰ> サービス利用総単位数×加算率(6.3%)
<介護職員等ベースアップ等支援加算> サービス利用総単位数×加算率(2.4%)
- 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う場合には、ご契約者の同意の上で通常の利用料金の2倍の料金を頂きます。
2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
- 体重の重い方に対する入浴介助等の介護サービスを行う場合
- 暴力行為などがみられる方へのサービスを行う場合
ご契約者が要介護認定等申請後、暫定的にサービスを利用される場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 介護保険から給付額に変更があった場合には、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
- 介護保険給付の限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料の全額がご利用者様の負担となります。
- 介護サービスのキャンセルについて(重要)
介護サービスを利用される前日までにキャンセルの連絡をして頂いた場合はご利用料金をお支払いいただくことはありません。しかし、利用当日にキャンセルされた場合は1時間1,000円のキャンセル料金をお支払いいただきます
- サービス料金について、夜(18:00~22:00)朝6:00~8:00)は25%の加算。深夜(22:00~6:00)は50%の加算になります。
- 利用料金の支払い方法
ご利用の利用料金は、1カ月ごとに計算しサービス提供の翌月10日頃に請求書を発行させて頂きます。請求書を受取られた月の月末までにお支払い下さい。
自動口座振替でお支払いの方は、各金融機関指定の振替日に自動口座振替させて頂きます。ご入金・自動口座振替の確認が出来ましたら、領収書を発行いたします。
7.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う訪問介護員
サービス提供時に担当の訪問介護員を事業所が決定致します。但し、実際のサービ
ス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。
- 訪問介護員の交替
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにした、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出る事ができます。但し、ご契約者から特定の訪問介護員を指名することはできません。
- 事業者からの訪問介護員の交替
事業所の都合により訪問介護員を交替することがあります。
訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族に対し、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(4)サービス実施時の留意事項
①定められた業務以外の禁止
契約者は、次の当事業所が提供するサービス以外の事業所に依頼することはできません。
当事業所が提供するサービス
- 身体介護
- 入浴介助:入浴の介助又は入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などをします。
- 排泄介助:排泄の介助、おむつの交換などを行います。
- 食事介助:食事の介助を行います。
- 体位変換:体位の変換を行います。
- 生活支援
- 調理:ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません)
- 洗濯:ご契約者の衣類の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません)
- 掃除:ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の部屋、庭
等の敷地の掃除は行いません)
- 買い物:ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません)
- 介護予防及び第一号訪問型サービス事業
- 自分で出来ることが増えるよう、掃除、食事等の支援を行います。
②介護予防サービス及び第一号訪問型サービス事業の実施に関する指示・命令
介護予防サービス及び第一号訪問型サービス事業の実施に関する指示・命令は全て事業者が行います。但し、事業者は、介護予防サービス及び第一号訪問型サービス事業の実施にあたって契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。
③備品等の使用
介護予防サービス及び第一号訪問型サービス事業実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(5)訪問介護員の禁止行為
訪問介護は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたっては、次に該当する
行為は行いません。
- 医療行為
- ご契約者もしくはその家族からの金銭または物品の授受
- ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
- 飲酒及びご契約者もしくはその家族の同意無しに行う喫煙
- ご契約者もしくはその家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
- その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為
8.苦情解決に関する相談窓口
苦情及び相談に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りとします。
【事業所の窓口】
在宅介護事業所ほ~む
所在地:茨城県筑西市藤ヶ谷1858-43
TEL/FAX:0296-37-4361
受付時間:午前9時~午後5時※
【市町村の窓口】
茨城県筑西市役所 介護保険課
所在地:茨城県筑西市丙360番地
TEL/FAX:0296-22-0528(介護保険課)/0296-24-7333
受付時間:午前9時~午後5時 平日(月~金)
【公的団体の窓口】
茨城県国民健康保険団体連合会
介護保険課
所在地:茨城県水戸市笠原町978番26
茨城県市町村会館内
TEL/FAX:029-301-1565/029-301-1579
受付時間:午前9時~午後4時半 平日(月~金)
※緊急の場合にはこの限りではありません。
9.緊急時における対応方法
(1)緊急連絡等
訪問介護員は、サービス実施中に契約者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、ご家族等に速やかに連絡します。
(2)救急車等の手配
緊急事態発生時でご家族等あらかじめ決められた緊急連絡先との連絡が取れない場合は、
事業者の判断で搬送先等を決定します。
10.身体拘束の禁止
原則として、契約者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に契約者及びその家
族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の契約者の心身の状
況並びに緊急やむをえない理由について記録します。
11.虐待防止の為の措置
事業者は、契約者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の設置を講ずるよう努めるものとす
る。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置(責任者:管理者 田﨑 幸子)
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修実施
12.事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、関係医療機関等への連絡を行うなど
必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の
場合には、損害賠償を速やかに行います。事業者は損害賠償責任に必要な保険に加入していま
す。但し、契約者の故意又は重大な過失が認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じるこ
とができるものとします。
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 あいおいニッセイ同和損保
保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険
保障の概要 賠償責任
13. 身分証携行義務
指定計画相談支援事業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
14.個人情報の提供に係る同意書
契約者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で
使用することもあります。
(1)医療上、緊急の必要がある場合、医療機関等に個人に関する心身の状況等の情報を提供
すること、並びに付随して家族の情報を提供すること。
(2)介護計画作成及び見直し等を行うサービス担当者会議等において、個人に関する心身状
況等の情報を提供すること、並びに付随して家族の情報を提供すること
(3)その他サービスの質の向上を目的とした会議等のために、個人及び家族の情報を用いる
こと
<個人情報の提供に係る事業所の遵守事項>
(1)個人情報の提供は、必要最小限とし提供にあたっては、関係者以外に情報が漏れないよ
う細心の注意を払います。
(2)当事業所は、提供の同意を得た資料を厳重に管理し、適正な保管に努めます。
15.第三者評価の実施状況
第三者評価の実施状況は以下の通りである
第三者による評価
の実施状況
1 あり
実施日
評価機関名称
結果の開示
1 あり 2 なし
2 なし
16.重要事項の閲覧について
この重要事項については、ホームページ及び事業所受付にて閲覧できます。
指定居宅介護(重度訪問介護)同行援護事業 運営規程
【在宅介護事業所 ほ~む】
(事業の目的)
- 株式会社たさきが設置経営する在宅介護事業所ほ~む(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(重度訪問介護)、及び同行援護(以下「事業」という。)は、障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を適切に提供することにより、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する。
(運営の方針)
第2条 指定居宅介護にあっては、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 前項の規定は、指定重度訪問介護にあっては、「家事」の後ろに、「、外出時における移動中の介護」を加えてこれを適用する。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供をする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 在宅介護事業所 ほ~む
二 所在地 茨城県筑西市藤ヶ谷1858-43
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人(常勤兼務)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
二 サービス提供責任者 2人以上(常勤兼務)
サービス提供責任者は、事業計画の作成の業務のほか、事業所に対する事業の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
三 従業者 15人以上
従業者は、事業計画に基づき、サービスの提供を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から日曜日までとする。
ただし、同行援護事業は12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時から午後6時までとする。
三 サービス提供時間 午前8時から午後6時までとする。
四 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業所が行う事業の内容は次のとおりとする。
一 身体介護
二 家事援助
三 通院等乗降介助
四 重度訪問介護
五 同行援護
(支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(支給決定障害者等)から受領する費用の額及びその他の費用の額)
第7条 事業所は、事業を提供した際は、支給決定障害者等から当該事業に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない事業を提供した際は、当該事業に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
3 その他の費用の額は、次のとおりとする。
一 交通費
次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルにつき100円
(2)通常の事業実施地域を越えた地点から往復を計算し、1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 前三項の費用の支払いを受けた場合は、領収証を交付するものとする。
5 第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して事前にサービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、筑西市、結城市、下妻市、桜川市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、事業を提供中に利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡等の措置を講ずる途と共に、管理者に報告しなければならない。日頃から事業所の資料、マニュアル等をよく読んでおかなければならない。
(契約時の書面の交付)
第10条 利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を記した書面を交付して説明を行うものとする。
2 契約締結に際しては、提供する事業の内容、苦情受付窓口等を記載した書面を交付するものとする。
(サービス提供の記録)
第11条 事業を提供した際は、その提供日、内容、実績時間数、利用者負担額その他必要な事項を、事業の提供の都度記録するものとする。
2 前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から事業を提供したことについて確認を受けるものとする。
3 事業所は事業の提供に関する諸記録を整備し、当該事業を提供した日から5年間保存する。
(勤務体制の確保等)
第12条 管理者は、適切な事業が提供できるよう従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年6回
(衛生管理)
第13条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理をする。
(重要事項の掲示)
第14条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他重要事項を掲示するものとする。
(秘密保持)
第15条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(苦情解決)
第16条 事業の提供に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対応)
第17条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに県、市町、当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 サービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第18条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決体制の整備、成年後見制度の利用支援、従業者に対する研修の実施(年1回)その他必要な措置を講ずるものとする。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
3 虐待防止等の為の責任者は、「管理者 田﨑幸子」とする。
4 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第19条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
3 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
4 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
5 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(感染症の予防、対処方法等)
第20条 事業所管理責任者は、従事者の清潔の保時および健康状態について、必要な管理を行う。特に、従事者が感染源となることを予防するため、消毒・滅菌の徹底、必要に応じて使い捨ての機材の活用を図るほか、使い捨て手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる。
2 業務の提供の際に、感染症の発生した場合は、速やかに事業所管理責任者および家族等関係者に連絡するとともに、主治医および看護職員に連絡し、医師の指示等のもとに必要な措置を講ずる。
3 感染症の発生が疑わしい場合も、発生していないことが明らかになるまでの間、発生したと同様の措置を講じること。
4 必要に応じて保健所の助言、指導を求めること。
5 厚生労働省の作成した、介護職員のための感染対策マニュアルを参照する。
6 感染症の予防及びまん延防止を行い、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上をする。
(災害発生時における対応方法等)
第21条 事業所は、火災・地震・台風による土砂災害など、災害が発生した際は、防災マニュアルを基に迅速に行動し、利用者、職員の安全を確保する。
(職場でのハラスメント)
第22条 事業所は、適切な指定訪問介護、第一号訪問型サービス事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。また、厚生労働省の作成した、ハラスメント防止の為のハンドブックを参照する。
(業務継続計画)
第23条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第24条
1 訪問介護事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
採用時研修 採用後一ケ月以内
継続研修 年6回
2 従業者は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため従業員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業員との雇用契約の内容とする。書類の保管については、サービス提供終了後5年間保管とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は在宅介護事業所ほ~むと事業所の管理者と協議にもとづいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
※平成26年3月17日一部改定。
※平成27年8月1日一部改定。
※令和4年4月1日一部改定。
※令和4年6月1日一部改定。
※令和4年8月1日一部改定。
※令和4年10月1日一部改定。
※令和5年6月30日一部改定。
※令和6年7月9日一部改定。
※令和6年8月20日一部改定。
重要事項説明書 指定居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業
1.事業者
- 法人名 株式会社 たさき
- 法人所在地 茨城県筑西市藤ヶ谷1858番地43
- 電話番号 0296-37-4361
- 代表者氏名 田 﨑 幸 子
- 設立年月日 平成22年2月1日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定障害福祉サービス事業所 (0812700458)
(2)事業所の名称 在宅介護事業所 ほ~む
(3)事業所の住所 茨城県筑西市藤ヶ谷1858番地43
(4)電話番号 0296-37-4361
(5)事業所長 田 﨑 幸 子
(6)設立年月日 平成24年9月1日
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 筑西市、結城市、下妻市、桜川市
(2)営業日及び営業時間
営業日 毎月曜日~日曜日
受付時間 午前8時~午後6時
サービス提供時間 午前8時~午後6時(時間外対応可)
4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>
5.サービス利用料金
当事業所のサービス利用料金は、障害者総合支援法に定められている通りです。
(別紙 障害福祉サービス 利用料金表 参照)
- 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う場合には、ご契約者の同意の上で通常の利用料金の2倍の料金を頂きます。
2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
- 体重の重い方に対する入浴介助等の介護サービスを行う場合
- 暴力行為などがみられる方へのサービスを行う場合
- ご契約者がまだ要介護認定をうけていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払
いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険~払い戻されます。(償還払い)また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
(3)介護保険から給付額に変更があった場合には、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。
(4)介護保険給付の限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料の全額がご利用者様の負担となります。
(5)介護サービスのキャンセルについて(重要)
介護サービスを利用される前日までにキャンセルの連絡をして頂いた場合はご利用料金をお支払いいただくことはありません。しかし、利用当日にキャンセルされた場合は1時間1,000円のキャンセル料金をお支払いいただきます
(6)サービス料金について、夜(18:00~22:00)朝6:00~8:00)は25%の加算。深夜(22:00~6:00)は50%の加算になります。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う訪問介護員
サービス提供時に担当の訪問介護員を事業所が決定致します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。
- 訪問介護員の交替
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにした、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出る事ができます。但し、ご契約者から特定の訪問介護員を指名することはできません。
- 事業者からの訪問介護員の交替
事業所の都合により訪問介護員を交替することがあります。
訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族に対し、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(4)サービス実施時の留意事項
① 定められた業務以外の禁止
契約者は、次の当事業所が提供するサービス以外の事業所に依頼することはできません。
当事業所が提供するサービス
Ⅰ.居宅介護
- 身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
- 入浴介助:入浴の介助又は入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などをします。
- 排泄介助:排泄の介助、おむつの交換などを行います。
- 食事介助:食事の介助を行います。
- 体位変換:体位の変換を行います。
- 家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。)
- 調理:ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません)
- 洗濯:ご契約者の衣類の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません)
- 掃除:ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の部屋、庭
等の敷地の掃除は行いません)
- 買い物:ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません)
Ⅱ.重度訪問介護(身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を支援します。)
身体介護、家事援助、外出時における移動の介護等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様です。
Ⅲ.同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等が外出する際、同行し、移動に必要な情報提供等の必要な援助を行います。
Ⅳ.その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
② サービスの実施に関する指示・命令
サービスの実施に関する指示・命令は全て事業者が行います。但し、事業者はサービス実施にあたって契約者の事情・意向等に十分配慮するものとします。
③ 備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(5)訪問介護員の禁止行為
訪問介護は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたっては、次に該当する
行為は行いません。
- 医療行為
- ご契約者もしくはその家族から」の金銭または物品の授受
- ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
- 飲酒及びご契約者もしくはその家族の同意無しに行う喫煙
- ご契約者もしくはその家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
- その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為
7.苦情に関する相談窓口
苦情及び相談に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りとします。
【事業所の窓口】
在宅介護事業所ほ~む
所在地:茨城県筑西市藤ヶ谷1858-43
TEL/FAX:0296-37-4361
受付時間:午前9時~午後5時※
【市町村の窓口】
茨城県筑西市役所 障害福祉課
所在地:茨城県筑西市丙360番地
TEL/FAX:0296-24-2105(介護保険課)/0296-24-7333
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 平日(月~金)
茨城県下妻市役所 福祉課
所在地:茨城県下妻市本城町三丁目13番地
TEL/FAX:0296-43-8352(福祉課)/0296-43-6750
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 平日(月~金)
茨城県結城市役所 社会福祉課
所在地:茨城県結城市中央町二丁目3番地
TEL/FAX:0296-34-0416(社会福祉課)/0296-33-6628
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 平日(月~金)
茨城県桜川市役所 社会福祉課
所在地:桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
TEL/FAX:0296-75-3126(社会福祉課)/0296-75-4690
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 平日(月~金)
【公的団体の窓口】
茨城県国民健康保険団体連合会
介護保険課 障害福祉係
所在地:茨城県水戸市笠原町978番26
茨城県市町村会館内
TEL/FAX:029-301-1566/029-301-1579
受付時間:午前9時~午後4時半 平日(月~金)
8.第三者評価の実施状況
第三者評価の実施状況は以下の通りである。
第三者による評価
の実施状況
1 あり
実施日
評価機関名称
結果の開示
1 あり 2 なし
2 なし
9.緊急時における対応方法
(1)緊急連絡等
訪問介護員は、サービス実施中に契約者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、ご家族等に速やかに連絡します。
(2)救急車等の手配
緊急事態発生時でご家族等あらかじめ決められた緊急連絡先との連絡が取れない場合は、
事業者の判断で搬送先等を決定します。
10.身体拘束の禁止
原則として、契約者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に契約者及びその家
族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の契約者の心身の状
況並びに緊急やむをえない理由について記録します。
11.虐待防止の為の措置
事業者は、契約者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の設置を講ずるよう努めるものとす
る。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置(責任者:管理者 田﨑 幸子)
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修実施
12.事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、居宅介護支援事業所等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。事業者は損害賠償責任に必要な保険に加入しています。但し、契約者の故意又は重大な過失が認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 あいおいニッセイ同和損保
保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険
保障の概要 賠償責任
13. 身分証携行義務
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
14.個人情報の提供に係る同意書
契約者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で
使用することもあります。
(1)医療上、緊急の必要がある場合、医療機関等に個人に関する心身の状況等の情報を提供
すること、並びに付随して家族の情報を提供すること。
(2)介護計画作成及び見直し等を行うサービス担当者会議等において、個人に関する心身状
況等の情報を提供すること、並びに付随して家族の情報を提供すること
(3)その他サービスの質の向上を目的とした会議等のために、個人及び家族の情報を用いる
こと
<個人情報の提供に係る事業所の遵守事項>
(1)個人情報の提供は、必要最小限とし提供にあたっては、関係者以外に情報が漏れないよ
う細心の注意を払います。
(2)当事業所は、提供の同意を得た資料を厳重に管理し、適正な保管に努めます。
15.重要事項の閲覧について
この重要事項については、ホームページ及び事業所受付にて閲覧できます。